メールマガジン20180918号を発行しました 事業承継特例 適用対象外となる「資産保有型会社」の判定に注意 他

前口上:セミナーを開催しました。
◆ 事業承継特例 適用対象外となる「資産保有型会社」の判定に注意
◆ スルガ銀行、担当弁護士が次々に辞める理由 被害弁護団との交渉決裂で、株主代表訴訟か
◆ M&A「のれん」費用計上検討 買収額の上乗せ分 国際会計基準 日本勢、14兆円減益要因
◆ マドンナ御用達「ドルチェ&ガッバーナ」3億円サギ事件 日本社長は自宅仮差押えに…